第1条
この規程は、社会福祉法人済昭園(以下「法人」という。)が保有する情報の公開について必要な事項を定め、法人が提供するサービスを安心して利用できるよう理解と信頼を促進することを目的とする。
第2条
第3条
第4条
文書の開示を申し出ようとするものは、この規程の定めるところにより、適正な申出に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第5条
法人が提供する福祉サービスの利用者及び利用を希望する者その他利害関係人は、この規程に定めるところにより、法人に対して文書の開示を申し出ることができる。
第6条
第7条
法人は、開示申出に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。
第8条
第9条
開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を開示することとなるときは、法人は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
第10条
第11条
第10条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)に関する手続きは、開示申出に係る文書を所管する部署が所管し、必要な決裁を得た上で行うものとする。
第12条
第13条
法人は、第10条第1項又は第2項により開示申出に係る文書の全部又は一部を開示しないときは、開示申出者に対し、第10条第1項又は第2項に定める書面によりその理由を示すものとする。
第14条
開示申出に係る文書に法人及び開示申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、法人は、開示決定等に先立ち、当該第三者に意見を述べる機会を与えることができる。
第15条
第16条
第17条
この規程による文書の開示に係る費用は、無料とする。ただし、法人は文書の写しの交付に要する実費について、請求者に負担を求めることができる。
第18条
第19条
第20条
法人は、開示申出をしようとする者が容易かつ的確に開示申出をすることができるよう、法人が所有する文書の特定に資する情報の提供その他開示申出をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第21条
この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月30日から施行する。